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矯正治療の保険適応について
当コスモス矯正歯科は、一部保険が認められている矯正治療を取り扱うための各種設置基準を満たした矯正治療専門の歯科医院です。保険適応症状かどうかについては歯科医師にご相談ください。
ここでは、その代表的疾患である顎変形症についてご説明致します。顎変形症とは、上下顎のズレが大きく矯正治療だけでは十分に咀嚼機能が改善できない症状です。この様な場合には、外科手術を行うことを条件として保険が適応されます。
当院院長は、九州大学歯学部矯正科に在籍していた20年ほど前から、この顎変形症の治療に取り組んでまいりました。一時期は、矯正科、口腔外科あるいは補綴科などとの合同カンファレンスのコーデイネーターも勤めていました。従って、数多くの症例に携わってまいりましたので、安心して治療を受けて頂けると思っています。
矯正治療の装置には色々な種類がありますが、保険で認められた金属製のブラケットと言われる装置を使用します。もし、透明な装置あるいは全く見えない裏側からの装置を希望されても保険では装着することは出来ません。これは、混合治療(治療の一部を保険外で行い、その他の治療を保険で行う治療)と言うものに相当しますので、全ての治療が保険外の扱いになります。
矯正装置をつけて歯並びが整ったら、大学病院の歯科口腔外科(九州大学歯学部、九州歯科大学あるいは福岡歯科大学)で手術を行います。この時、2~3週間の入院が必要になります。
治療期間により費用は異なりますが、矯正治療費として矯正歯科医院窓口でお支払い頂く総額は約30万円です。これに加えて、外科手術費用+入院費として約20万円が必要となります。
手術などによる高額医療費は、その方の収入により差はありますが、患者様ご自身により申請されると返還されることがあります。詳しくは市区町村役場の保険窓口にお尋ね下さい。
【健康保険を使用しない場合の治療費は200万円以上】保険が適応できない病院での矯正治療費は自費になりますので、手術及び入院費も自費扱いとなります。矯正装置の種類や入院期間によって費用も異なりますが、200万円以上が必要と思われます。
このような顎の手術を行う治療は、美容形成外科でも行われます。利点としては治療期間が短いということです。欠点としては、全ての治療費が保険の対象外です。加えて、高額医療費の返還も受けられません。更に、医療費控除の特典もありません。
【医療費控除とは】
1年間に支払った自己負担医療費の合計が10万円を越えた場合、越えた分が所得に応じて返還される制度です。詳しくは、最寄の税務署にお尋ねください。

